1.顧客本位の業務運営に関する方針
顧客本位の業務運営に関する方針
名鉄都市開発株式会社(以下「当社」という)は、第二種金融商品取引業および投資助言業を営む金融商品取引業者として、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金サ提供法」という)第2条に規定される「顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務」を遵守します。
1.顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
当社は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、当社の主たる顧客である特定投資家等(以下「お客様」といいます。)の最善の利益を図るため、本方針を策定し、誠実かつ公正に業務を運営することを宣言いたします。また、本方針に基づく取組状況を定期的に確認するとともに、金融情勢や法令諸規則の改正、お客様からのご意見等を踏まえ、適宜、本方針を見直しします。
2.顧客の最善の利益の追求
当社は、高度の専門性と高い職業倫理を保持し、金サ提供法第 2 条に基づき、お客様の最善の利益を勘案して誠実かつ公正に業務を遂行します。お客様の資産状況、取引経験、知識、および取引の目的に照らして、真にお客様の利益に資するサービスを提供するとともに、それを企業文化として定着することに努めます。
3.利益相反の適切な管理
当社は、お客様との取引において生じうる利益相反を正確に把握し、これがお客様の利益を不当に害することのないよう、社内規程を整備し役職員への周知徹底を図り、これを適切に管理します。
4.手数料等の明確化
当社は、お客様にご負担いただく手数料・報酬、その他の費用(以下「報酬等」という)について、当該報酬等がどのようなサービスの対価に関するものなのか、その内容をお客様に明確にご理解いただけるよう開示または情報提供します。
5.重要な情報の分かりやすい提供
当社は、情報の非対称性に留意し、お客様の投資判断に資する重要な情報について、正確で必要かつ十分な情報を提供します。
6.顧客にふさわしいサービスの提供
当社は、お客様の投資目的、ニーズ、リスク特性、運用方針等を適切に確認した上で、お客様にふさわしい金融商品・サービスの提供を行います。
7.役職員に対する適切な動機づけの枠組み等
当社は、本方針を徹底し、顧客本位の業務運営を実践するため、役職員に対して金サ提供法を含む関連諸法令、職業倫理、および本方針に関する継続的な研修を実施し、誠実さと専門性を兼ね備えた社員の育成に努めます。
以上
2.金融商品取引に基づく広告等の表示
1.金融商品取引業者の表示
名鉄都市開発株式会社 東海財務局長(金商)第204号
(取扱業務)第二種金融商品取引業、投資助言業
2.お客様が支払う報酬等について
金融商品取引契約においてお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約内容等を踏まえ、個別に決定いたします。
3.投資上のリスクについて
当社が取り扱う「不動産の信託受益権」、「匿名組合出資の持分権」等の金融商品は、その投資対象の原資産である不動産に関する賃料相場や地価相場の下落、対象不動産のテナント入居率の低下、対象不動産の瑕疵・毀損・経年劣化や天災地変等による価値変動等により、お客様が投資した元本(売買代金や出資金等)の欠損あるいは元本超過損が発生するリスクがある商品であり、これらのリスクはお客様に負担いただくことになります。
3.投資勧誘方針について
当社は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(以下、「金融サービス提供法」という)、その他関係諸法令・諸規則を遵守するとともに、「金融サービス提供法」に基づき下記の勧誘方針を定め、これに則り、お客様に金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。
1.お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況及び、金融商品の取得に係る契約を締結する目的等お客様からお伺いいたしました事項を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
2.お客様に「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。また、お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
3.お客様の誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。
4.お客様からのお問合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。また、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに活かしてまいります。
5.お客様のご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
6.お客様に適正な勧誘・アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。
以上
4.苦情処理に関する事項
所属する認定金融商品取引業協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融取引業協会
金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)
1.制度の目的
金融商品取引に関するお客様からの苦情や金融商品取引業者との間の紛争について、裁判外の第三者機関による処理手続きを整備し、同機関による「簡易」、「迅速」な解決を促進することを目的とする制度です。
2.第三者機関の業務内容および中立性
第三者機関は、金融商品取引業者との金融商品取引に関するお客様からのご相談や苦情を受け付け、金融商品取引業者への取り次ぎを行うなどしてトラブルの解決に向けた助力業務を行います。また、必要に応じ、紛争解決のための、あっせん、仲裁等の争議調整業務を行います。これら処理手続きの公正性・中立性を確保するため、手続きを実施する第三者機関は、金融商品取引法に基づく一定の要件(内閣総理大臣による認定投資者保護団体の認定を受けていること等)を満たしている必要があります。
3.利用上の留意事項等
お客様は、当社が委託する第三者機関を利用するか否かを任意に決定でき、利用開始後に利用を中止することもできます。 お客様が、第三者機関に対し、あっせん、仲裁等の争議調整業務を依頼する場合には、争議の対象金額、調整期日の開催回数等に応じ、第三者機関が定める申立金、期日実施手数料、和解成立手数料等の費用を負担いただくことになります。
(費用は機関毎に異なります。また、様々な要因で変動いたしますので、詳細につきましては、各機関にお尋ねください。)
当社では、金融商品取引に関するお客様からの苦情やお問い合わせについては、取引店において真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、お客様のご理解をいただけるよう努めてまいりますが、万一、当社の対応にご納得いただけない場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただき、公正・中立な第三者機関を通じた苦情 対応・紛争解決を図ることができます。
当社では、お客様が金融ADR制度を円滑にご利用いただけるよう、下記の第三者機関に苦情受付・紛争解決手続を委託しております。
■ 第二種金融商品取引業に関する苦情受付・紛争解決機関
名称
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
受付電話
0120-645-005
受付時間
月曜日から金曜日9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
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