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売買契約書等の写し請求手続きについて

1.売買契約書等の写し関する請求方法

所定の請求用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認のための公的証明書等の写しを同封の上、お問い合わせ窓口に郵送又は持参してください。

【請求に際してご提出いただく書面】

売買契約書等の写し請求書 (以下「請求書」という。)
以下の項目等を記入し、確認してください。

  • 請求内容
  • 請求者の氏名、生年月日、住所、電話番号
  • 代理人による請求の場合は、代理人の氏名、生年月日、住所、電話番号
  • 売買契約書等を特定するための登録情報
  • 希望する連絡先

※請求書は、当社所定の様式に限ることとし、それ以外の様式では手続をお受けすることができません。
※請求書に所定の事項が記入されていない場合、請求に応じられないことがあります。また、請求書の記載に不備がある場合、請求書記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。また、請求書の記載に不備がある場合、請求書記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。
※請求に際して提出していただいた書面等(本人確認書類を含む。)は返却いたしません。

本人確認書類
本人確認のため、以下のいずれか1点の書類の写しが必要になります。

  • 運転免許証
  • 日本国旅券(パスポート)
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 恩給証書
  • 学生証
  • その他、官公署から発行・発給された身分を証明できる書類

手数料等

1回の請求につき次の手数料等(振込みによるものとし、振込先はお問い合わせ窓口へご確認ください。ただし、来社の場合は現金払いでも可とします。)を申し受けます。また、請求に応じられない場合も手数料等は返金いたしませんのであらかじめご了承ください。事前に下記のお問い合わせ窓口に電話で相談いただければ、請求された売買契約書の有無について確認させていただきますので、できるだけ事前に電話での確認をお願いします。なお、請求書の印刷費用、本人確認書類の取得費用、振込手数料、当社への郵送費用、来社のための交通費等のその他の経費は、全てお客様等ご本人の負担とさせていただきますのでご了承ください。

  • 来社による対応
    ・事務手数料(1件)    400円
  • 郵便による対応
    ・事務手数料(1件)    400円
    ・郵便料金                     
    ・本人限定受取郵便料金 
    ・書留料金                   

2.代理人による請求の場合

請求される方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人又は本人から委任を受けた任意代理人である場合、上記の本人による請求時に必要な1.請求書、2.本人確認書類、3.手数料等のほか、次の書類を持参又は郵送してください。なお、第三者による代理請求の悪用防止のため、代理人は、本人の親族または弁護士等の専門職の方に限定させていただきます。合理的な理由がないにもかかわらずそれ以外の方を代理人として指定されている場合は、代理人による請求をお断りすることがありますのでご了承ください。

代理権を確認するための書類

  • 法定代理人の場合
    (ア)未成年の場合 本人の戸籍抄本
    (イ)成年被後見人の場合 後見登記等に関する法律第10条に規定する登記事項証明書
  • 委任による代理人の場合
    (ア)本人が署名・押印(実印)した委任状   委任状ダウンロード(サンプル)
    (イ)本人の実印の印鑑証明書

代理人本人を確認するための証明書類
開示等の請求をされる場合、代理人本人を確認するため、代理人名義の次のⅰ~ⅶのいずれか1点が必要になります。

  • 運転免許証
  • 日本国旅券(パスポート)
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 恩給証書
  • その他、官公署から発行・発給された身分を証明できる書類

(ご注意)
※「委任状」には、代理人の氏名、住所、生年月日、委任する事項を記入の上、ご本人が署名し、実印を押印してください。
※売買契約書等の写しを代理人がお受け取りになる場合、委任状に「売買契約書等の写しを受領する権限を委任する」旨、又は「売買契約書等の写し請求の手続きに関する一切の権限を委任する」旨を記入してください。
※上記の売買契約書等の写しの受領権限に関する事項について記入がない場合、当社は本人に直接通知します。

代理人本人を確認するための証明書類
代理人本人を確認するため、代理人名義の次のⅰ~ⅶのいずれか1点が必要になります。

  • 運転免許証
  • 日本国旅券(パスポート)
  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 恩給証書
  • その他、官公署から発行・発給された身分を証明できる書類

代理人と本人の関係を証明する書類

  • (ア)代理人が親族の場合 戸籍抄本その他本人との続柄を証明する書類
  • (イ)弁護士等の専門職の場合 専門職としての資格を証明する書類等

3.請求に応じられない場合

以下の場合には請求に応じられません。事前に下記のお問い合わせ窓口に電話でご相談いただければ、請求に応じられない場合はその旨をお知らせします。

手続上の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、請求を受理することはできません。不備な箇所を修正した上で、当社所定の手続に従い再提出をお願いします。

  • 当社指定の請求書を使用していない場合
  • 提出に必要な書類・手数料等が足りない場合
  • 請求書に記載された事項では、お客様ご本人を特定できない場合
  • 請求書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合
  • 代理人による請求に際して、その代理権が確認できない場合
  • その他、お客様等から提出いただいた書類に不備があった場合
  • 当社が定める手続でなく請求された場合

請求をお断りする場合
以下の場合には、対応をお断わりいたします。

  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 他の法令に違反する場合

請求に関わる売買契約書等がない場合
請求に関わる売買契約書等がない場合には、その旨を通知させていただきます。

4.売買契約書等の写し請求についての窓口

●お問い合わせ窓口

当社の分譲住宅について

  • 《名古屋物件》 ※新築分譲
    分譲事業本部 名古屋事業部 業務グループ
    所在地 : 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目8番18号(名古屋三井ビルディング北館8階)
    電 話 : 052-581-1223
  • 《東京物件》
    分譲事業本部 首都圏事業部
    所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目2番12号(NBF赤坂山王スクエア4階)
    電 話 : 03-3583-8491
  • 《大阪物件》
    分譲事業本部 関西事業部
    所在地 : 〒530-0015 大阪市北区中崎西二丁目4番12号(梅田センタービル9階)
    電 話 : 06-6136-8211

その他の案件について

  • 《総務部》
    所在地 : 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目8番18号(名古屋三井ビルディング北館8階)
    電 話 : 052-581-1221
  • 《ソリューション事業部》 ※当社の仲介物件について
    所在地 : 〒450-0002名古屋市中村区名駅四丁目8番18号(名古屋三井ビルディング北館7階)
    電 話 : 052-581-3151
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